12月24日に保健省は、14日未満の短期出張者(以下、短期出張者)が隔離措置免除と許可しました。
この規制は、12月24日に発行されたベトナムに入国することが許可された短期出張者(14日未満)におけるCovid-19の予防と管理に関する医療ガイドラインで保健省によって述べられました。
新しい規則に基づいて、短期出張者は集中隔離免除になりますが、Covid-19予防と管理に関する規制を完全に厳守し、周囲の人々との接触を避ける、作業の間の交差感染をしないようにする必要があります。
短期出張者と接触者は、5K(◇マスク、◇消毒、◇間隔、◇大勢で集まらない、◇健康申告)を厳守し、体調に異変があった場合は地元の医療当局に通知し、診断を受ける必要がある。これらの人々は、Covid-19に感染した場合に招聘した会社が医療費支払いを保証する文書又は国際的な健康保険を持つこと必要があります。
短期出張した後、引き続きベトナムに仕事をしたい場合、外国者は出入国とコロナ予防と管理に関する現在の規制を遵守しなければなりません。
さらに、保健省の新しいガイダンスでは、
・ワクチンを接種済み、または感染後に回復した入国者は、自宅やホテル、リゾート、社員寮などの宿泊施設で3日間の自宅隔離を受ける。自宅隔離中は周囲の人々との接触を避け、外出してはならない。3日目にPCR検査を受け、結果が陰性だった場合、14日目まで健康観察を行う。陽性だった場合は規定に従い対応する。
・ワクチン未接種、または接種が終わっていない入国者は7日間の自宅隔離を受け、3日目と7日目にPCR検査を受ける。結果が陰性だった場合、14日目まで健康観察を行う。陽性だった場合は規定に従い対応する。
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